内田弁護士がハラスメント対策研修の講師をつとめました
2026年2月6日、内田弁護士が、一般社団法人東京環境保全協会・2025年度人権啓発研修「企業におけるハラスメント対策」の講師をつとめました。
昨年の研修と同様、パワハラをめぐる法規制とリスク、パワハラと適正な業務指導との線引きに関する考え方、パワハラ事案が発生した場合の対応などについてお話ししたほか、就活セクハラやカスハラにかかる法改正についても解説しました。
2026年10月から、事業主に、雇用機会均等法に基づく就活セクハラ防止措置と、労働施策総合推進法に基づくカスハラ防止措置が義務づけられます。特に、カスハラ防止措置については、事業内容や業務の実態に即した対応マニュアルの策定が重要となります。
